不動産取得税軽減措置について
不動産取得税については、軽減措置が適用にされるかされないかで金額が大きくかわりますので、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。軽減措置の手続きなど各都道府県によって異なりますが、京都の例をご紹介します。
京都の軽減措置
京都市内で不動産を取得した場合について、一定の基準を満たしている物件の場合には、取得税軽減措置を利用することができます。
基本的には不動産の存在している管轄の京都の府税の窓口に行くことが求められていて、自己申告を行うことが必要とされています。また、京都市の取得税軽減措置については、一定の期間が設けられていることがあるために、事前にしっかりと調べておくことも得策になります。
京都には風情のある魅力的な不動産物件が多数存在していますが、その一方では新しい住宅街も大きく拓けている状態です。購入する不動産によっても取得税を軽減する対象となるかどうかが明確に決められているために、購入前には内容を把握しておくことが必要とされています。
例えば一般的な一戸建て住宅の場合では、新築住宅ならば床面積が50平方メートル以上で、240平方メートル以下であることが明記されています。また、賃貸住宅などの集合住宅の場合でも同じように適用されています。中古物件の場合では、不動産の購入者が自宅として利用することを前提としているものですが、新築物件と同じように、床面積が50平方メートル以上で、240平方メートル以下に限定されています。
中古物件の場合では、耐震性について重要視されている一面があって、具体的には昭和57年1月1日以降に建てられている新築物件であることと、それ以前に建てられた古い物件の場合でも、建築士などによって実施されている耐震検査に合格している場合では減税の対象となることになります。
具体的には大まかに、昭和29年から38年までに建てられている住宅で条件を満たしている場合では、100万円の控除額となり、平成9年4月以降に建てられている物件では1200万円もの控除額を受けることが可能とされており、物件によっては大きな差が生じています。
その他には住宅ではなく、空き地として不動産を取得した場合でも減税対象となるケースもあり、所有者が後に住宅を建てて居住することを前提としている内容や、土地の価値によっても変動したり、面積によっても条件が異なります。
特例のように指定されている内容としては、公共事業用として購入した物件を対象としているものや、火事などの災害によって被害を受けた方が、後に新しい不動産を3年以内に取得した場合でも対象となるケースもあり、京都では非常に広範囲にわたって規定されているために、不動産の購入希望をしているならば、しっかりと事前確認することが良い方法になります。