不動産登記/登記事項証明書・登記簿謄本の違い/法務局への請求
不動産を購入したり、売却したりした場合は、法律に従って不動産登記が必要になってきます。
不動産登記法などの法律や政令によって規律されている不動産登記は、土地や建物の不動産の権利関係や物理的現況を第三者に主張したり、公示するために、行われます。
土地・建物のそれぞれに登記簿が存在しており、法務局の登記官が事務手続きを行います。
登記の申請手続きについては、土地・建物の所有者または所有権の登記名義人が申請することとされておりますが、手続きが一般的には難しいなどの理由から、不動産登記の専門家である土地家屋調査士や司法書士に任せることが多いです。
不動産の購入・売却による不動産登記の手続きについては、取引をおこなった不動産会社と付き合いのある司法書士にまとめて依頼することが一般的になります。
特に指定の司法書士がいない場合は、登記も含めて不動産会社に任せるのが手続きもスムーズで良いでしょう。
登記事項証明書・登記簿謄本の違い
登記された不動産については、誰でも登記内容を閲覧したり、証明書の交付を請求したりして確認することができます。
そもそも不動産登記の目的は、不動産の権利や現況について、一般人に公示されることです。そのため、登記された不動産については、全国の誰でも登記事項証明書の交付を請求することができます。
不動産の『登記事項証明書』の呼び方として、『登記簿謄本』と呼ばれることがありますが、指している書類は同じで証明内容を含めて同じものです。違う言い回しのため、別の書類かと間違える方もいますが、旧来の呼び方と現在の呼び方の違いで全く同じものです。
『登記事項証明書』と『登記簿謄本』の違いとしては、以下のとおりです。
『登記事項証明書』は、コンピューターで管理されている内容をプリンターで印刷し、証明したもの。
『登記簿謄本』は、旧来行われていたコンピューターではない登記用紙に直接記載されていたものを複写し、認証印を押したもの。
登記事項証明書は法務局へ請求して取得する
登記事項証明書の種類としては、以下の種類があります。
登記記録の全部を記載した「全部事項証明書」
一部を記載した「一部事項証明書(抄本)」
請求の方法としては、法務局で手数料を納付して、申請書に収入印紙をはって、窓口に提出します。現在では、インターネットを使ってオンラインで請求することも可能ですが、祝日や年末年始を除く月曜日から金曜日の平日8時30分から21時までと、利用時間が定められています。
現在では、コンピューター化された登記事項証明書は、どこの登記所(法務局)であっても、日本全国の証明書が取得できるので便利です。
不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の取得は、登記所(法務局・地方法務局・支局・出張所)の窓口への請求、または、インターネットによるオンライン請求をご利用ください。
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