相続した不動産の登記・法務局での名義変更や必要書類
まず、相続が必要となったときには、不動産の登記だけでなく、銀行預金や株なども含めた財産全般の相続手続きが必要になります。
そのため、必要な手続きや書類などおおまかな流れをつかんでいるプロに任せる方が安心できると言えます。相続手続きについては、具体的な申請期限などはないようですが、放置していると、考えていた時期に不動産を売却できない、不動産を担保に入れられない、第三者に不動産の所有を主張できないなど、たくさんの問題が生じる場合がありますので、手続きは速やかにおこなうことをおすすめします。
相続放棄をする場合など、期限が決まっている手続きもありますので、細かな知識を持っていない場合は、ネットや書籍でよく勉強して手続きを行うか、やはり専門家に相談するほうが無難です。
一般的には、不動産の登記手続きは法律の知識を備えた専門家である司法書士が行いますが、親族が亡くなり、遺産を相続した不動産の名義変更や登記などを、法務局に相談しながら自分で行うというケースも最近では少しずつ増えてきているようです。
法務局での名義変更と必要書類
相続した不動産については、所有権移転のため、名義変更をする必要があります。
名義変更を行うには、相続登記の申請書を所定の形式に沿って作成し、必要書類を全てそろえて、相続した不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
所定の書類を全て提出し、手続きが完了するには、およそ1~2週間程度かかり、その後、新しい不動産の権利証が発行されます。相続登記に必要な書類は基本的に以下のとおりです。
・登記申請書
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・収入印紙による登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)
・代理人申請の場合は委任状
・法定相続以外の場合は、遺産分割協議書、相続放棄書、遺言証書 等
相続不動産の売却を不動産会社に依頼する場合
相続した不動産を売却することを考えた場合、信頼できる不動産会社を探して相談し、相続手続きや不動産の売却を含めて依頼する場合もあります。
その場合は、不動産のプロである仲介会社と司法書士・行政書士・土地家屋調査士・弁護士など、つながりのある専門家がそれぞれ集まり、相続手続きのサポートをすることになります。
相続した財産に不動産がある場合、そのまま住み続けるか、売却するか、複数の相続人がいる場合は話し合うことになりますが、不動産の処理についてわからないことが多い場合は、やはり専門の不動産会社や司法書士等に相談するべきです。
相続した財産の手続きは、細かく調べてご自身でされるか、専門家に任せるか、すみやかに行い適切な処理が必要ですので、ご注意ください。
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