不動産を贈与・または購入資金を贈与した場合に注意したい税金(贈与税)
親が亡くなった場合に子供に住宅などの不動産を相続させたり、生前に名義を書き換えて贈与したり、子供や孫が居住用の不動産を購入する資金を出したり、不動産の相続・贈与をする場合は税金がかかります。
そのため、特に不動産に関わる税金については正しい知識を備えておく必要があります。今回は不動産の贈与における税金についてお伝えします。
贈与税とは?
親が亡くなった場合に不動産などを所有していて、配偶者や子供がその財産を相続するとなると相続税がかかり、国に税金を納めることになりますが、その相続税逃れに生前に子供に不動産をあげたり、名義を書き換えた場合に相続税の脱税にならないように設けられたものが贈与税になります。
贈与税とは、不動産や高額な金品を贈与された場合にかかる国に納める税金です。
贈与税は、贈与する人ではなく、贈与された人(もらった人)に納税義務が発生する税金で、例えば、親から居住用の不動産をもらったり、新築や中古の不動産物件の購入資金をもらった場合などにかかってきて、もらった子供が申告する必要があり、税金のことも視野にいれて考える必要があります。
贈与税がかかる基準と3つの制度
基本的には住宅用の不動産を受け取ったり、資金を提供してもらったりした場合は、贈与税がかかりますが、贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があり、また、住宅購入資金提供については、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度があります。
暦年課税
この課税方式では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額に相当する110万円を差し引いた金額に対して税金がかかります。そのため、1年間にもらった財産(不動産または金品)の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も必要ありません。
相続時精算課税
この課税方式を選択した場合、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の2,500万円の特別控除額を引いた合計額に対して、贈与税がかかります。2,500万円までの相続分については非課税となり、それを超える分については、20%の税率が適用されます。親が子供に対して、不動産取得資金などの贈与をする場合に利用することが多い制度です。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
平成26年末までの制度で、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる特例制度です。限度額は所定の省エネ・耐震家屋の場合は1,000万円、それ以外の家屋の場合は500万円までとなる制度です。
その他にも、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」、いわゆる「おしどり特例」という節税制度が存在し、長年連れ添った夫婦間での贈与税の配偶者控除の特例があります。
その適用の要件として、婚姻期間が20年以上、自宅用不動産であること、一生に一度の適用であること、以上を満たして申告することなどを条件に、マイホームの購入資金のうち2,000万円+基礎控除110万円を合わせて2,110万円までは非課税で贈与を受けることができるという制度です。
以上のような制度を理解した上で、不動産の相続・贈与・売買を行い、お困りのことがございましたら、専門の不動産会社へご相談ください。
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