物件の差し押さえ・競売について
京都市は一般的に不動産の地価が高く、不動産担保による借り入れをしたり、住宅ローンを組むときの借入額がかなり高額になりがちです。そのため、途中で支払いができなくなり、担保に入れていた京都の物件を失ってしまうことも珍しくありません。
このような場合、債権者は該当する不動産を差し押さえて競売にかけます。
競売手続きの流れ
手続きの流れとしては、債務者がその物件を転売したり、処分したりすることがないように、現状のまま保存するためにすぐに処分禁止の仮処分等の申立てを行います。
とはいえ、この手続きは裁判所に定型の書式で申立てを行ったうえで、京都の裁判所の執行官が、現地を調査しますので、ある程度の時間がかかります。
その後、改めて不動産差し押さえの申し立てや競売申立てをしますが、競売では、いくら京都市内の不動産でも高額で処分できないことがあります。
元々支払いが遅れてしまったために押さえられたものですので、購入する側からすればあまり縁起のいいものではありませんので、中古住宅を購入したいと考えている人でも二の足を踏んでしまうものです。
また、業者からの購入とは違い、後で瑕疵が見つかっても自分で修理しなければなりませんので、一般の人が入札する可能性はあまりありません。
そのため、こういったものに入札するのは地元の不動産業者等が大半を占めており、業者はそれらをリフォームして、中古住宅として一般市場に売り出すという流れになっています。
不動産の任意売却のケース
ただし、債権者としてはより高額で売ることができればそれだけ多くの資金を回収することができますので、必ずしも入札による処分だけを希望しているわけではありません。
債権者、または債務者が独自に買い手を見つけて、入札予定金額よりも高く買い取ってもらえる可能性がある場合には、申立てを取り下げて任意売却に移行するケースもあります。
なお、売却価格が借入金よりも少ない場合には、残った債務はそのまま借金として債務者に残りますし、仮に売却価格が借入金を上回ったときには、余剰金は債務者の手元に返されます。
したがって、債権者・債務者共に、できるだけ高い金額で該当の不動産を売ることができたほうが、メリットが大きいということになるのです。
そのため、地価が高い地域では、任意売却で買取をする買取業者がたくさんおり、落札予定価格よりも高値で買取をするケースがたくさんあります。地方では基本的に入札になりますが、京都では任意売却のケースも少なくありません。