売買契約(ばいばいけいやく)
売主が、ある財産権を買主に対して移転することを約束し、買主が売主に対してその代金を支払うことを約束する内容の契約のことをいいます。合意によって売主は売買の目的物である土地や建物を買主に引渡し、その登記を移転する義務を負い、これに対し買主は、売主に代金を支払う義務を負うことになります。不動産に関する契約は、次のような理由から当事者間において合意した内容を書面にすることが一般的となっています。(1)不動産に関する契約は当事者が契約書に署名、押印するときに成立すると考えられていること。(2)宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または媒介を行う場合、契約内容を記載した書面の交付義務があり、通常、契約書でこれに代えていること(宅地建物取引業法第37条)。(3)当事者間に紛争が生じた場合の証拠となること。