2項道路(にこうどうろ)
建築基準法第42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれます。(みなし道路ともいいます。)幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月23日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされます。ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3mが道路境界線とみなされます。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければなりません。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければなりません。