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宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者とは、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、登録している都道府県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいいます。(宅建業法第15条1項括弧書) 重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等、宅地建物の取引にあたって、その行うべき業務は非常に重要なものです。
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