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宅建業法上の義務(たっけんぎょうほうじょうのぎむ)
宅建業法上の義務(たっけんぎょうほうじょうのぎむ)
宅建業法では、専任媒介と専属専任媒介の場合に、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)に指定期間内に物件を登録して積極的に営業活動をすることを義務付けています。さらに専任では2週間に1度以上、専属専任は1週間に1度以上の割合で営業活動の内容を売主に報告する必要があります。一般媒介には特に義務はありません。そのほか、実際の現場では広告を出したり、来店したお客さんにセールスをします。そこでも一般より専任のほうが活動の密度が濃くなります。
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