地上権(ちじょうけん)
他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいいます(民法265条以下)。契約によって設定されるのが原則です。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受けます。地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれています。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができます(同法269条の2)。このような権利は「区分地上権」(地下権・空中権)と呼ばれています。