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  1. 抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)

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抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)

個人が売主となる中古住宅などには住宅ローン等に対しての抵当権が、また、不動産業者が分譲した建売住宅にも金融機関からの借入れに対しての抵当権が付いていることが多いです。しかし、購入する住宅に第3者の抵当権が付けられていると、購入者は融資を受けることが出来ない。つまり別の金融機関が担保にとっている土地には新たに融資はしてくれません。そこで、購入者が代金を支払うのと引き換えに、まずは売主が設定した抵当権を抹消してもらう(担保を外す)書類を司法書士に確認してもらう必要があります。

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