手付(てつけ)
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付があります。どの手付であるかは当事者の意思によって決められますが、いずれの場合にも、証約手付の意味があります。民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしています(民法557条)。宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付です(宅建業法39条2項)。なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがあります。手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなります。