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通常、契約は守ってもらわなくてはいけませんが、この場合、手付を放棄すれば解約できます。
手付というのは契約を結ぶ時、当事者の一方から相手方に交付される金銭をいいます。一般に不動産取引の場合には、それがどんな名目の手付であれ解約手付としての性質を持っています。
買主の方が解約したい時はこの手付金を放棄し、売主の方が解約したい時は手付金を返して、プラス同額の金銭を支払えば、契約を解除できるというものなのです。
ただし、額があまり高すぎると事実上解約手付としての目的を果たせないので、売買代金の1割ぐらいが一般的です。
宅建業者自らが売主となって手付を受け取る場合は、2割を超えてはいけません。
「手付流し、倍返し」は、相手方が契約内容の実行に取りかかる前までにしなければなりません。
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