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民法上、隣家に対して、壊れた塀の修理代相当額の賠償請求は出来ます。
倒れた木の管理者あるいは所有者として、隣家は責任を負います。また、隣家との境界に塀を建てる際、相手との話し合いが付かなくても
板塀または竹垣で高さ2メートルの塀なら、
相手にも塀の設置費用を負担させることも可能です。(民法225条、226条)
なお、これより高い塀や素材をコンクリートなどにする場合設置は自由ですが、
その分の費用は請求出来ません。
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