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まず基本姿勢ですが、不動産売却をする場合不利になる恐れのある事項について出来れば話したくないという売主様のお気持ちも分かりますが、知っている情報は包み隠さず開示して、その上で契約を締結することが望ましいです。
事前にお話すれば問題なく済むものも、後々知ることによって、かえってトラブルになることもあります。売った後まで、いつ気づかれるかなと心配するより、すっきりと売却された方が、精神的にもよろしいのではないでしょうか。
しかし、そう理想ばかり言っても、現実的には売却価格が不利になることも考えられるので、伝えなくていけないものかお知りになりたいのが、売主様に共通する心理だと思われます。
告知すべきかしなくてもいいものかの判断基準については、「その事実を知っていなければ買わなかったであろう」と認められるかどうかという抽象的なものであり、事件・事故の内容、経過年数、その後の利用状況など具体的な基準があるわけではございません。
火事があったことが物件の瑕疵(欠陥)にあたるかどうかということは、火災によって人的被害があったかどうか、火災原因などによって変わります。
最終的に告知する義務があったかどうかを判断するのは裁判所になります。
難しい問題となりますが、告知したほうが望ましいものの、法的(取引的)には、告知しなくても問題はない場合はあるのではないでしょうか。また、売却をする際は、依頼する不動産会社の見解によって変わることもございますので、充分なお打ち合わせをして下さい。
どのような場所でも大昔からの歴史があり、考え始めたらどこも駄目になると考えられることから、ある程度和らぐことで開放されるべきだと思っております。
もし、人の死や事故をもって、何もかも駄目だと考えていくと、交通事故により死亡した道はどうなるのでしょうか。通れる道がなくなってしまうと思います。
自分に関係ないことには騒ぐ野次馬的な近隣にも問題があると思います。
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