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相続した土地の評価は、国税庁の財産評価基本通達によるが、2種類の評価方法がります。
市街地の宅地には、その宅地の面する道路に付けられた
路線価(国土庁発表の公示価格の8割相当額)に土地面積をかけて出す路線価方式が適用されます。
一方、農村部や郊外地は固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式が適用されます。なお、借地や借家の敷地を相続した場合には、まず自用地として評価し、
その額から一定の評価減をして算出します。
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