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立退料は、借地人の立退きによる不利益を保証する目的で、
地主から借地人に対して支払われます。地主が立退きを請求する場合は、地主側には正当事由が必要だが、
正当事由が不十分な場合に、地主は財産上の給付(立退料)を支払うことで
正当事由を補完することが出来ます。
従来の借地法は正当事由の内容が曖昧でしたが、
最近の判例は補完を認める傾向に進み、借地借家法でははっきりと明文化されました。
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